定款 法人紹介

PACガーディアンズ

定款 法人紹介

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特定非営利活動法人PACガーディアンズ 定款

第1章 総則
 (名称)
第1条 この法人の名称は、特定非営利活動法人PACガーディアンズとする。
 (事務所)
第2条 この法人の事務所は、千葉県船橋市に置く。

第2章 目的及び事業
 (目的)
第3条 この法人は、障害者及びその家族並びにその他高齢者等に対して、地域で暮らす際に必要な福祉サービスの利用に関わる権利擁護の支援に関する事業及び成年後見に関わる事業を行い、もって人権の擁護と社会福祉の増進に寄与するものとする。
 (特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 社会教育の推進を図る活動
(3) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(4) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
 (事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1) 地域生活支援・権利擁護に関する事業
(2) 成年後見の相談及び受任並びに市民後見人の養成に関する事業
(3) その他各前号の活動を行うに必要な事業

第3章 会員
 (種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体。
(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体。
 (入会)
第7条 この法人の会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書を理事長に提出するものとする。
2 理事長は、正当な理由がない限り、入会を希望するものの入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
 (入会金及び会費)
第8条 会員は、入会金及び会費を納入しなければならない。
2 入会金及び会費の額は、別に総会で定めるものとする。
 (会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときには、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して、2年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
 (退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
 (除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。
(1) 法令又はこの定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
 (拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第4章 役員
 (種類及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 3人以上15人以内
(2) 監事 1人以上2人以内
2 理事のうち、1人を理事長とし、他に副理事長2名を置くことができる。
 (選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、役員になることができない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
 (職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事長の他、理事数名に代表権を付与する。代表権を付与される理事は総会で選任される。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
 (任期等)
第16条 役員の任期は、2年又は役員就任後2年目の定期総会の終結のいずれか短い期間とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が集結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
 (欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
 (解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
 (報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第5章 総会
 (種別)
第20条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
 (構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。
 (権能)
第22条 総会は以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業報告及び決算
(5) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(6) 入会金及び会費の額
(7) 代表権を付与する理事の選任
(8) 清算人の選任
(9) その他理事会が総会に付すべき事項として議決した事項
 (開催)
第23条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
 (招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面、ファクシミリ又は電磁的方法をもって、少なくとも5日前までに通知を発信しなければならない。
 (議長)
第25条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。この場合において、議長が選出されるまでの仮議長は、理事長がこれに当たる。
 (定足数)
第26条 総会は正会員数の3分の1以上の出席で成立する。
 (議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 (表決権等)
第28条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面、ファクシミリ又は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第26条、第27条第2項、第29条第1項第2号、第49条、第50条第2項及び第53条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
 (議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面、ファクシミリ若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名、押印しなければならない。

第6章 理事会
 (構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。
 (権能)
第31条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び予算並びにその変更
(2) 事務局の組織及び運営
(3) 総会に付議すべき事項
(4) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(5) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
 (開催)
第32条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 現理事総数の4分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
 (招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面、ファクシミリ又は電磁的方法をもって、開催の日の少なくとも5日前までに通知を発信しなければならない。
 (議長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
 (議決)
第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 (表決権等)
第36条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のために理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面、ファクシミリ又は電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条第2項及び次条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
 (議事録)
第37条 理事会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 開催の日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数および出席者氏名(書面、ファクシミリ若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名、押印しなければならない。

第7章 事務局及び委員会
 (事務局の設置等)
第38条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長及びその他の職員は、理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
 (委員会の設置等)
第38条の2 この法人に、特定の事業の円滑な運営を図るため、委員会を設ける。 
(1) 専門家委員会
(2) 成年後見支援センター運営委員会
(3) コミュニティフレンド委員会
2 専門家委員会は、成年後見支援センター運営委員会の活動への助言及び指導、事務執行者の後見活動に対する監督及び助言、指導を行う。
3 成年後見支援センター運営委員会は、法人後見受任審議、事務執行者の選任、事務執行者の後見活動への助言及び指導、法人後見に関する諸事務を行う。
4 コミュニティフレンド委員会は、コミュニティフレンド活動及びこれに関する事業を行う。
5 委員会の改廃、組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第8章 資産及び会計
 (資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収益
(5) 事業に伴う収益
(6) その他の収益
 (資産の管理)
第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
 (会計の原則)
第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
 (事業計画及び予算)
第42条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、理事会の議決を経なければならない。
 (暫定予算)
第43条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
 (予備費の設定及び使用)
第44条 予算超過又は予算外の費用に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
 (予算の追加及び更正)
第45条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既出予算の追加又は更正をすることができる。
 (事業の報告及び決算)
第46条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとし、構成員に分配してはならない。
 (事業年度)
第47条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
 (臨機の措置)
第48条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第9章 定款の変更、解散及び合併
 (定款の変更)
第49条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の過半数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
 (解散)
第50条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の過半数の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認証を得なければならない。
 (清算人の選任)
第51条 この法人が解散(破産手続開始の決定による解散を除く。)するときは総会において、清算人を選任する。又は、選任しない場合は理事長が清算人となる。
 (残余財産の帰属)
第52条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、国又は地方公共団体に譲渡するものとする。
 (合併)
第53条 この法人が合併しようとするときは、総会において出席正会員の過半数の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第10章 公告の方法
 (公告の方法)
第54条 この法人の公告は、この法人のホームページに掲載して行う。

第11章 雑則
 (細則)
第55条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、第14条第1項及び第2項の規定にかかわらず、次に掲げる者とする。
理事長  佐藤彰一
副理事長  名川 勝
理事    竜円香子
同     井村美代
同     中村俊之
同     小川裕二
同     酒井範子
同     田川正浩
同     赤津保子
同     泉 幸江
同     菊地理香
監事    野澤和弘
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から2006年12月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第42条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第47条の規定にかかわらず、成立の日から2006年12月31日までとする。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条第2項の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 正会員(個人) 入会金  5,000円
        年会費 10,000円
(2) 正会員(団体) 入会金 5,000円
        年会費 10,000円
(3) 賛助会員 入会金 無料
   (個人) 年会費 一口 3,000円
   (団体) 年会費 一口  3,000円

附則
1 この定款は、平成21年12月1日の総会議決を経て、千葉県知事の認証のあった日(平成22年3月2日)から施行する。
2 この法人の平成21年1月1日から始まる事業年度は、第47条の規定にかかわらず、平成21年1月1日から平成22年3月31日までとする。
3 団体賛助会員の年会費は、平成26年5月7日の総会議決を経て、一口10,000円とする。
4 この定款は、平成29年5月13日の総会議決を経て、改定する。
5 この定款は、令和元年5月19日の総会議決を経て、千葉県知事の認証のあった日(令和元年7月4日)から施行する。
6 この定款は、令和元年11月19日の総会議決を経て、千葉県知事の認証のあった日(令和2年1月8日)から施行する。
7 この定款は、令和3年5月21日の総会議決を経て、千葉県知事の認証のあった日(令和3年6月30日)から施行する。

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