後見実施要綱
NPO法人PACガーディアンズにおける法人後見業務体制
(1) 組織
① 法人理事会
県内の知的障害者団体の責任者と専門家により構成
② 専門家委員会
弁護士・社会福祉士・大学教授・司法書士・精神保健福祉士・税理士・行政書士
一級建築士など12名
③ 成年後見支援センター運営委員会(事務局を兼ねる)
理事長、事務局長、専門家委員会委員長、成年後見支援センター長、相談員若干名により構成
④ 事務執行者主任と事務執行補助者
ケースごとに選任する
(2) 事務執行者の委任
① 事務執行者の範囲
- 事務執行者は、NPO法人PACガーディアン成年後見人候補者養成講座終了者名簿又は専門家委員会名簿に名簿登録した者とする。
② 委任
- 事務執行者は、成年後見支援センター運営委員会が選任し、理事長名で委任する。
- 事務執行者は、必要に応じて複数とする。複数の場合は原則として、事務執行者主任と事務執行者補助を配置する。その場合、事務執行者主任を責任者とする。
(3) 事務の執行体制
① 委任状の発行
事務執行者に対し、理事長名で委任状を発行する。
② 法人理事会、専門家委員会、成年後見支援センター運営委員会、事務執行者の業
務内容
- 法人理事会(成年後見支援センター運営委員会活動の報告を受け、最終確認と責任を負う)
- 専門家委員会(成年後見支援センター運営委員会の活動への助言・指導。事務執行者の後見活動に対する監督及び助言・指導)
- 成年後見支援センター運営委員会(法人後見受任審議、事務執行者の選任、事務執行者の後見活動への助言・指導、法人後見諸事務)
- 事務執行者(後見活動及び報告)
③ 苦情対応
苦情対応は、理事長・事務局長・専門家委員会委員長が担当する。
(4) 業務監督体制
① 事務執行者主任は、定期的に、事務内容を専門家委員会へ報告する。
※ 具体的には「定例報告書」「経過記録」を4月、10月に提出する。
※ その他、裁判所に事務報告を行った場合は、専門家委員会に報告する。
② 成年後見支援センター運営委員会は、事務執行者からの相談を受け、指導・助言を行う。
③ 専門家委員会は、事務執行者を監督し、必要とあれば、指示指導、助言を行う。
(5) 費用弁償、報酬
① 費用弁償
後見等業務に要した費用について、法人及び事務執行者が、被後見人等の財産から一定期間ごとに充当することができる。
② 報酬
後見等業務開始後、1ヵ年経過後または後見業務終了後に、家庭裁判所に報酬付与の申立てを行い、その審判書に基づき被後見人等の財産から充当するか、または成年後見制度利用支援事業実施主体の市区町村に請求する。
(6) その他
① 法人後見業務に使用する法人の印鑑については、
成年後見支援センター長(専門家委員会委員長兼務)が管理する。
② 専門家委員会、成年後見支援センター運営委員会は、各提携団体の申し出により、
必要な支援を行う。また、各提携団体は、理事会・専門家委員会・成年後見支援センター
運営委員会に相談・協力・苦情申出を行うことができる。
以 上
NPO法人PACガーディアンズ法人後見に関する規程
- (目的)
- 第1条 本規定はNPO法人PACガーディアンズ(以下「本法人」という)に規定する法人後見事業(以下「本事業」という)を実施するための基本的事項を定めることを目的とする。
- (事業の主管)
- 第2条 本事業はNPO法人PACガーディアンズ成年後見支援センター運営委員会(以下「成年後見支援センター運営委員会」という)が主管する。
- (業務内容)
- 第3条 事業は次の業務とする。
- (1) 成年後見人・保佐人・補助人(以下「法定後見人等」という)及び成年後見監督人・保佐監督人・補助監督人(以下「法定後見監督人等」という)の業務(以下「法定後見業務」という)
- (2) 任意後見人及び任意後見監督人(以下「任意後見人等」という)の業務(以下「任意後見業務」という)
- (3) 全各号に付随する業務
- (4) その他、本法人が必要と認めた業務
- (対象者)
- 第4条 本事業の対象者(以下「被後見人等」という)は、成年後見制度利用者本人の状況を勘案し、本法人が受任することが適当と認めるものとする。
- (受任の可否)
- 第5条 受任の可否は成年後見支援センター運営委員会の議を経て、理事長が決定する。
- (事務執行者)
- 第6条 本事業の業務を執行するため、事務執行者を置く。事務執行者は、NPO法人PACガーディアンズ成年後見人候補者養成講座終了者名簿又は専門家委員会名簿に名簿登録した者とする。
- (事務執行者の選任)
-
第7条 事務執行者は、成年後見支援センター運営委員会が選任し、理事長名で業務を委任する。ただし、事務執行者は、必要に応じ複数とすることができる。
2 理事長は、第1項に定める事務執行者の委任をした時は、理事会及び専門家委員会に報告するものとする。
- (事務報告)
-
第8条 事務執行者は、専門家委員会に対し、定期的に事務執行状況を報告することとする。ただし、報告の時期、様式については別途定める。
2 事務執行者は、専門家委員会、成年後見支援センター運営委員会の請求があ
る時は、いつでも速やかにその求められた事項について報告するものとする。 - (事務執行者の解任、辞任)
-
第9条 理事長は相当の理由がある時は事務執行者を解任することができる。
2 事務執行者は、理事長に理由を付して辞任を申し出ることができる。理事長は、相当の理由がある時は辞任を認める事ができる。
3 理事長は第1、2項に規定する解任、辞任がある場合は、理事会及び専門家委員会に報告するものとする。 - (業務に要する費用及び報酬)
- 第10条 第3条に定める業務を実施するにあたって、本法人、専門家委員会、成年後見支 援センター運営委員会及び事務執行者が業務に要した費用及び報酬、並びに外部団体等に委託した場合の委託費の取り扱いについては、別途定める。
- (判断能力の判定)
- 第11条 任意後見契約者の判断能力の判定は、成年後見支援センター運営委員会が行う。
- (個人情報の保護)
-
第12条 本法人は、本業務に関わる個人情報(以下「個人情報」という)の保護について
細心の注意義務を負うものとする。 - 2 事務執行者は、第3条の業務の実施により知り得た個人情報について、専門家委員会、成年後見支援センター運営委員会を除く第三者に漏洩してはならない。なお、事務執行者でなくなった場合においても同様とする。
-
3 本法人は被後見人等及びその関係者等の同意なしに、個人情報を公開してはならない。
- (倫理綱領の遵守)
-
第13条 本法人は、第3条に定める業務を執行するにあたって、障害者福祉に関する倫
理を遵守し、誠実に行うものとする。 - (苦情申し立て)
-
第14条 被後見人等及びその関係者は、本法人が行う後見業務に関し、専門家委員会に
苦情を申し立てることができる。
2 苦情申し立ての手続きは、別途定める。 - (損害賠償)
- 第15条 本法人は、業務の実施に関し、本法人の責に帰すべき事由により、被後見人等に損害を与えた場合には、PACガーディアンズの契約する保険制度の範囲内において責務を負う。
- (補則)
- 第16条 この規定に定めるものの他、必要な事項は理事長が別に定める。
- (規定の改廃)
- 第17条 この規定の改廃は、理事会において議決する。
- 附則
- 1 この規定は、平成20年2月7日から施行する。
- 2 この規定は、平成23年9月12日から施行する。
以上