意思決定支援推進国際シンポジウムのご報告
12月20日、國學院大學にて意思決定支援推進国際シンポジウム「英・韓・日における成年後見と意思決定支援の現状」が開催され、意思決定支援の理念、理論、実践を学び、世界的な動向を把握・理解しながら日本における意思決定支援のあり方を深める真剣な意見交換が行われました。
2014年1月に日本は140番目の批准国として障害者権利条約を締結しましたが、日本の成年後見制度において、意思決定支援の考え方に基づく支援は不十分な状況にあります。英国では2005年に意思決定支援法が施行され、IMCA(Independent Mental Capacity Advocate)と称する第三者代弁人が活動しています。韓国においても2012年、意思決定支援の理念に基づいた成年後見制度が開始されました。
日本弁護士連合会では、現行の成年後見制度に代わる意思決定支援を軸とした法制度の検討を進めており、2015年10月1日の第58回人権大会(千葉開催)で,「成年後見制度から意思決定支援制度へ」とのテーマで,シンポジウムを開催します。今後の推移を注意深く見守っていきたいものです。